経営者保証解除に関する支援

貴社借入金の個人保証を理由に事業承継で困っていませんか?
多くの会社で事業承継にとって経営者保証が大きな課題になっています。

  • 子供に保証人となってもらうのは
    忍びないな?
  • 保証を引継ぐぐらいなら、
    廃業を考えようかな?
  • 息子の妻が猛反対。
    何とかならないかな?

~令和2年4月より国の新たな支援策がスタートしました~

  • 原則として、新旧経営者双方から二重に保証を求めないこと等を金融機関に要請
  • 経営者保証の解除に向け都道府県毎に「経営者保証コーディネーター」を配置
  • 経営者保証を不要とする「事業承継特別保証制度」を新設

「経営者保証コーディネーター」が保証解除に向けてお手伝いします!

  • 公的制度
  • 秘密厳守
  • 無料

まずは、「埼玉県事業承継・引継ぎ支援センター」までお気軽にご相談ください!

支援の目的・対象先・流れ

【支援の目的】
経営者による借入金の保証が、事業承継において後継者を確保する際の課題になっています。
中小企業の経営者保証に関し、きめ細やかなサポートを行なうことで、円滑な事業承継の促進を図り、中小企業の活力維持に資することを目的としています。
【対象先】
概ね3年以内に事業承継を予定している、又は事業承継日から3年を経過していない中小企業を対象としています。
【経営者保証コーディネーターによる支援の流れ】

相談

  • 面談にて御社の状況を十分にお伺いします。
  • 経営者保証に関するガイドラインに基づき、保証解除・免除に向けて状況を整理します。

    ・法人と経営者の分離状況、財務内容、経営の透明性等を確認

支援

  • 金融機関に対する保証解除等の協議のサポート※&フォローを行ないます。

    ※経営者保証コーディネーターや専門家の派遣(無料)による同席など
    <経営者保証解除の最終的な判断は金融機関が行ないます>

  • ご相談状況により、保証解除や経営改善に向けたアドバイスを行ないます。
  • 「事業承継特別保証制度」の保証料を軽減するための資料を作成します。

    ※要件に合致しない場合には、保証料の軽減は受けられません。

埼玉県信用保証協会 「事業承継特別保証制度」
http://www.cgc-saitama.or.jp/main/seido/

必要書類一覧・書式

【必須書類】
書類名 内容
事業承継計画書 〇概ね3年以内に事業承継に取り組む事業者であること、又は事業承継日から3年を経過していない事業者であることを確認します。
◆書式は任意。信用保証協会の「事業承継特別保証制度」を利用される場合には、信用保証協会が定める「 事業承継計画書」が必要。
決算書 〇「法人と経営者との関係の明確な区分・分離」や「財務基盤」の状況等を確認します。
◆直近3期分の決算書(販管費・製造原価明細を含む財務諸表、勘定科目明細、税務申告書が必要)。
◆税務署受付印が押印されている、または電子申告の確認資料(受付結果(受信通知)等)を添付。
試算表 〇財務情報を提供できる体制が整っていることを確認します。
◆決算後3カ月以内の場合は提出不要です
資金繰り表 〇当面の資金繰り、財務情報を提供できる体制が整っていることを確認します。
相談申込書兼誓約書 〇「相談申込書」「誓約書」の内容をご確認のうえお申込みください。「相談申込書」の意向確認欄には、希望する支援範囲へ〇を記載してください。
制定書式
【追加資料】
書類名 内容
所有資産明細書 〇経営者が法人の事業活動に必要な本社・工場・営業車等の資産を保有しているか否か確認するために必要です。
◆事業資産の所有者(法人・経営者)が分かる明細書(決算書で確認できる場合は不要です)
賃貸借契約証書 〇経営者が事業用不動産、動産を有している場合、適切な賃料が支払われているか確認するために必要です。
◆写しでも可
金銭消費貸借契約書・借用書 〇法人から経営者等へ貸付金等がある場合、一定期間での解消意向を説明するために必要です。
◆写しでも可
【任意書類】
書類名 内容
税理士法第33条の2に基づく添付書面 〇決算書を確認する際の補強材料として使用します。
「中小企業の会計に関する 基本要領」チェックリスト 〇決算書を確認する際の補強材料として使用します。
事業計画書等 〇事業承継後の事業方針や業績見通しが明確になっているかを確認する補強材料として使用します。
◆ローカルベンチマーク等の財務分析資料を含みます。
社内管理体制図 〇取締役会の適切な開催や、会計参与の設置、監査体制等、社内管理体制を確認する補強材料として使用します。
◆社内管理体制の整備状況を説明できる資料
監査報告書 〇公認会計士による会計監査、適正意見を補強材料として使用します。

「経営者保証に関するガイドライン」について

「経営者保証に関するガイドライン」(経営者保証に関するガイドライン研究会※、平成25年年12月)の骨子
中小企業の経営者保証契約時等における中小企業、経営者及び金融機関による対応についての自主的自律的な準則。合理性が認められる保証契約の在り方として、それぞれが以下の対応に努めるものとされています。
<中小企業、経営者における対応>
  • ①法人と経営者との関係の明確な区分・分離
  • ②財務基盤の強化
  • ③財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保
<金融機関における対応>
  • ①経営者保証を求めない可能性を検討
  • ②停止条件付保証契約、ABL等の経営者保証の機能を代替する融資手法を活用する可能性を検討
  • ③債務者や保証人に対する保証契約の必要性等に関する丁寧かつ具体的な説明及び適切な保証金額の設定
「事業承継時に焦点を当てた『経営者保証に関するガイドライン』の特則」(経営者保証に関するガイドライン研究会※、令和元年12月)の骨子
事業承継時の経営者保証の課題を踏まえ、中小企業、経営者に対し、改めて「法人と経営者との関係の明確な区分・分離」「財務基盤の強化」「経営の透明性確保」を求めるとともに金融機関に対して、事業承継に際して求め、期待される具体的な取扱いを明確化しています。
<金融機関における対応>
  • ①原則として、新旧経営者双方からの保証の二重徴求を行わない
  • ②後継者の経営者保証は、事業承継の阻害要因となることを考慮
    ・保証を徴求しない事業承継特別保証制度の活用等
  • ③前経営者の経営者保証継続は、慎重に検討
  • ④内部規定(判断基準等)等の整備。保証徴求時の具体的な説明
※経営者保証に関するガイドライン研究会:日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会を事務局とする中小企業団体及び金融機関団体の関係者、学識経験者、専門家等の委員による研究会
日本商工会議所「経営者保証に関するガイドライン」について
https://www.jcci.or.jp/sme/assurance.html
本取組みは経済産業省(中小企業庁)のプッシュ型事業承継支援高度化事業です。
中小企業庁 「事業承継時の経営者保証解除に向けた総合的な対策」
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/hosyoukaijo/index.htm